基本的に売る事考えないなら何でもありな界隈じゃないですか? 別のメーカーのパーツを繋げる方法も調べたら沢山出てると思います 逆にも問題になってる事案があったら教えて欲しいけど…
ねんどろいどのドールカスタム流行ってた界隈にいましたが、ボディが純正かオビツかって気にしたことないです。服着せちゃえばそこまで差もないですし オビツ11使う場合は首軸の加工が必要になりますがユーザーが多いので調べればやり方は色々出てくると思います 服についても版権そのものの服を販売するのは問題だと思いますが自分で作って着せるだけならファンアートの一環かなと思います
風当たりは人によります、嫌な人は何が何でも嫌、昔から気にしない人は気にしないです 昔よりは気にしない人が増えたかなとは思います、おびつろいどで調べてみてください 服についても他の方のとおり、売らなければ問題ないというか ねんどろいどは、自作すると公式から出なくなるという噂に対して、公式からそんなことはないと回答がでていますので、ねんどろいどどーるにした時の衣装も同じような感覚で良いかと、自作されるのですし 二次創作の同人ルールよりも、フィギュア・立体物界隈のルールを調べて参考してはいかがでしょうか ねんどろいどは公式からガイドラインも出ていますのでそちらも合わせてご確認ください
結論から言うと著作権には抵触しないですし、「販売しない」のなら商標権・意匠権にも問題がありません。 ■はじめに まず法律についての話と、炎上するしないの倫理・モラルの話は基準が別であることを理解してください。 合法であっても庶民感情から許せないと怒りの声が上がって炎上することはたびたびあります。 なので、トピ主さんが求める基準が「合法かどうか」と「炎上するかどうか」ははっきりとどちらなのかを認識する必要があります。 その上で、このコメントでは「合法かどうか」を基準に回答します。 ■著作権違反について 著作権は親告罪です。 よく「著作権違反だ!」と第三者が騒ぐケースがありますが、そもそもこれは的外れです。 著作権とは、権利者が有している権利であり、侵害されていても許容するかどうかを決めるのは権利者だけです。 なので、無関係の権利者でもない人が「著作権違反だ!」と他人を糾弾すること自体が法律的にはナンセンスな話になります。 悪口を言われた人が「それは許せない、名誉棄損で訴えてやる!」と憤るのは分かります。 しかし悪口を言ってる人でも言われた人でもない第三者が「それは悪口だ!名誉棄損罪だ!」と言ったところで、「なんで無関係の人が口を挟んでいるんだろう?」となろうかと思います。 またよくある勘違いとして、著作権は類似性や複製などによって著作物が侵害される場合に適用されます。 著作権で守られないものを拡大解釈して「著作権違反だ!」と騒がれるケース、いわゆるエセ著作権の話はSNSでは非常に多いので、そのあたりも整理したり知見を得ると安心できるのではないかと思います。 また著作権は家庭の範囲内であれば例外として認められるため、自分の家庭内に収まる趣味の範囲であれば特に問題になることはありません。 これは後述する商標権や意匠権も同様です。 友人にあげる・即売会で無償頒布するなどは、例え無償であっても家庭外に出ることになるため、その場合は別です。 ■著作権で守られないもの まず、服や服のデザインには著作権はありません。 (ちなみにキャラクターやアイディアにも著作権はありません。) 「服の写真」や「服のデザインを描いた絵」には著作権があります。 なので、それらを勝手にコピーして自分のブログや印刷物に掲載すると著作権法に抵触します。 それら「写真」や「絵」は著作物だからです。 しかし、著作権法上は「服のデザイン画」は守られても「服のデザイン」は守られません。 それは、服が実用品であるため、著作物ではないという判断になるからです。 なので、絵に描かれている衣装デザインの服を再現して作る上では、著作権法には抵触しません。 コスプレ衣装業者が勝手にコスプレ衣装を作って販売しているのも、実は著作権法に抵触しないから出来ていること、という話になります。 また作品Aのキャラクターaが着ている服を作品Bのキャラクターbに着せた絵を描くことも、著作権法には抵触しません。 キャラクターや衣装デザインには著作権がないからです。 また「服」そのものも著作権はありません。 服は実用品であるため「著作物」ではないからです。 もちろん「著作権で守られる服」、ようはアートとして認められる衣装もありますが、かなり稀なケースとなります。 例外として、フランスでは衣装が著作権で保護されますので、フランスの衣装や衣装デザインと同じものを作ったり、絵に起こしたりすることは国際条約上の著作権違反になります。 ■服・衣装デザインを守るもの では「服」や「服のデザイン」を守るにはどうすれば良いのか? それは商標権や意匠権などになります。 しかしこれらは登録が必要ですし、登録に手間暇や費用もかかります。 なので、基本的にはアパレル会社や衣装デザイナーが「事業」の一環として自社製品を守るために行う取り組みとなります。 これらが商標・意匠が登録されている区分の商品は、勝手に同じものを作ったり販売したりが難しくなります。 ブランド服やブランドバッグが自社製品を守り、偽物を警察が摘発できるのは商標登録・意匠登録があるためです。 ただし商標権や意匠権に登録できるのは、工業的に量産が可能なものであることが前提となります。 ワンオフ品やオーダーメイド品で意匠権・商標権を獲得することはほぼ不可能と言えます。 だからこそ、ワンオフ品・オーダーメイド品が高い理由の1つでもあります。 ■まとめ ・家庭の範囲内で利用するものには著作権・商標権・意匠権は適用されない ・キャラクターの服と同じ衣装を作ることは、著作権に抵触しない ・服や衣装デザインを守るためには著作権ではなく商標権・意匠権などが必要 以上のことから「法律上は問題ない」です。 >作中出来ていた服を着せてみたく >お洋服を作るのはセーフなんでしょうか キャラクターの衣装には著作権はないため、それを元に絵を描くことも衣装を作ることも「著作権上」は問題ありません。 (衣装を製作して販売する場合は、商標権・意匠権の登録がないかの確認が必要) 家庭の範囲内であれば猶更問題ありません。 >オビツろいど 法律上は全く問題ありません。 ただ、著作権を勘違いした人が攻撃してきたり、著作権理解が浅い集団が炎上騒ぎを起こす懸念は依然と残ります。 その場合の理論武装として、上記のことを挙げて貰えばとは思います。 ただし私も法律の専門家ではないため、完全に保証された情報ではないことはご留意ください。 法解釈も専門家の間で意見が分かれることもありますし、トピ主さん自身でこれらについて裏取りで調べることを薦めます。 ■参考 過去に回答したものを含む類似トピです、参考までに。 https://cremu.jp/topics/8853 https://cremu.jp/topics/10127 https://cremu.jp/topics/17137 https://cremu.jp/topics/24314
服の販売の他、型紙の配布は無償でも炎上するから気をつけて。自宅でとった写真あげる分には問題ないと思う。 オビツ服の型紙本、ねんどろどーるの型紙本、どちらもでてるけど、オビツの方が歴が長い分情報も多い印象はある。 両方作って身長差で幼少期作ってる人とかもいるよ。 頑張ってね!