基本的にネットの世界で年齢詐称を防ぐことはできないので、年齢詐称する側が悪い 年齢詐称した時点で、それ以外の対策を作者側がしているなら、罪には問われません
成人向けの明記……無罪の材料にならない 直接行う年齢確認…(基本的に)無罪の材料になる、と考えて良い傾向にある 読み手の年齢詐称…無罪の材料にならない R18と明記していようが、読み手が年齢詐称をしていようが関係ないです。 現状は『卑猥物を誰もが直ちに認識できる状況』にしていることが刑法175条に反するとして判例が出ています。作品にR18と明記されていようが、16歳の読み手が「わたし20歳なんで〜」とか言って嘘を吐いていようが、SNS等に放流している行為が犯罪です。たとえ閲覧数が0でも警察は逮捕できますし、検察も起訴できます。 ただピクシブはR18タグを付けていれば『誰もが直ちに認識できる状況』ではなくなるとも解釈できます。(会員登録後、ユーザーが独自に設定しないとR18作品は見れないですよね?検索にもヒットしないはず。検索でヒットして誰でも読めるなら有罪) ツイッターのセンシティブ設定は微妙ですね。10年以上前からツイッターを使ってる人とか、なんか場合によってはわざわざ自力でセンシティブ表示設定をオンにしなくてもセンシティブ画像がズラズラ流れてくるし。 要は法律ってものはただルールが明記してあるだけで、そのルールから「トピ主さんが示す状況だと有罪になるか・ならないか」「非公開にするほどのことか・そうでもないか」は法律家なり捜査当局によって解釈が分かれます。法律の条文に「ツイッターにて局部が見える画像を投稿した場合〜〜」「局部の対象は〜〜〜」「ツイートの文面に18歳未満の閲覧を禁ずる文が記載されている場合〜〜〜」みたいな、細かい設定は書かれていないんですから。だから裁判で審議しているんです。 上告制度があったり、全く同じ題材なのに裁判によって判決が分かれるってことは、法曹界でも事例によって意見が分かれたり有罪・無罪の判断が分かれるケースが山ほどあるってこと。だから、たかがネットで調べたところで『安心』『正しい情報』なんてものは絶対に得られないんです。 裏垢女子だとかパパ活だとかが溢れかえっているからか、警察もエッ チな漫画やらにお世話になったことがあるからか、ネット犯罪は手続きがめちゃくちゃ面倒で時間もかかるから人件費や被害の深刻さを天秤にかけて他の仕事に人員を割いた方が良いと判断されているのか、その辺の匙加減は知ったこっちゃないですが「ピクシブやツイッターの同人R18作品が罪に問われる」という事例が今のところ滅多に観測されていないだけです。 警察がツイッターやらピクシブで活動するエロ作家を検挙した場合、たとえ送検にならなくても「エロ作品をネットに流して警察に逮捕された」という事実だけで社会的に死ぬ人は多いんじゃないですか?仕事をクビになるケースや離婚騒動に発展することもあるでしょうね。子供が虐められたり、子供から信用を失ったり。有罪にならなければ痛くない!とかいうハッピーお気楽な世の中じゃないですよ。 自衛として非公開にする作者を「過剰」として見下すような文脈に見えますが、ひたすらグレーゾーンのまま明確な情報がない以上、君子危うきに近寄らずというだけの話だと思いますけどね……
>>3
平成11(あ)1221 刑法175条において、「読み手の年齢詐称」は争点になりません。 年齢詐称をする方が悪い、R18と明記していれば罪にならない、というのは誤りです
>>3
トピ主です。詳しくありがとうございます。法律や裁判関係に疎いので助かりました。 現状の判例としては「成人向けの内容を誰でも見られるところに陳列する」ことに有罪判決が出ているということですね。相手の年齢詐称は争点にならず、法律に書かれている以上の細かい部分は各々の考えで自衛していくしかないというのもよくわかりました。 文面についてですが、自分としては作品を非公開にまではしたくなかったので、どこまで自衛するべきかを考える材料にしたくて質問させていただきました。非公開にする作者の方を貶めたつもりはありませんでしたが、読み返すと確かに誤解を招く文章だったかもしれません。 お答えいただきありがとうございました。
よくネットで見る「あなたは成人以上ですか?」の質問があるサイトはセーフで それ以外はアウトってことかな?
>>3
nmHtF7jT え?
>>3
>nmHtF7jT これは恥ずかしい…
>>3
nmHtF7jT >安心して成人向け作品を作るためにも正しい情報を得たいので、「自分はこう思う」というご意見ではなく、「こういった判例や法律がある」という根拠になるような情報を教えていただけると幸いです。 法律について確実な情報が欲しいから、素人の想像・妄想じゃなくソース付きで解説してほしいって意味じゃないの?ちゃんとトピ主の要望に沿ってると思うんだけど…
>>6
未成年者が成人向けのものを購入した時に、未成年者が成年だと詐称した場合には返品ができなかったりするし、未成年側が詐称した場合には提供側も罪に問われないでしょう そのために、成人向けサイトには「あなたは成人ですか?」の質問があるわけですし
>>6
てか改めて「青少年の健全な育成に関する条例」とか見たけど、罰則あるのは性行為や下着類の売買、指定図書の販売などだけで、インターネットでの閲覧には罰則ないよね? 見せないって努力義務だけであって、仮に未成年が見てしまっても犯罪として罰せられることはないんじゃないの https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_ho… もしそうでないなら、インターネット上から成人向けサイトなんて運営できないし、世の中ネットの保護フィルターだらけじゃないといけないでしょ
>>3
> nmHtF7jT 1コメにつけたつもりだったのかな…恥ずかしいね…
>>3
>平成11(あ)1221 これはP2Pソフト、ファイル共有ソフトで猥褻物を閲覧できるようにした事件に対する判例だよね トピ主のあげる例には合致しないよね
>>3
nmHtF7jTさん、 トピ文の通り、考察に有益な判例を載せています。 その上で法的解釈は専門家の間でも分かれるものが多く、同人関連の刑事事件は事例が少ないと書きました。 「ツイッターにエロ作品を掲載した場合」や「『ワンクッション』が『猥褻物を公開していない』ことの根拠になるか」「ピクシブでR18タグが付けられていれば罪に問われないのか」などの審議が公的にされたことはなく、結論は出ていません。結論が出ていないということは、警察や検察の解釈次第で逮捕・起訴される可能性を否めないということであり、念のため作品を非公開にすることは過剰防衛ではない、というコメントになります。 たとえば現代日本で未成年者に酒を販売・提供することは違法行為ですが、「未成年が飲む」ことを知らずに「成年に販売した」店員が逮捕されるという理不尽な事例が事実あります。未成年者を含む若者グループが酒を買いに来た際、会計をした者が成年で、販売後にグループ全員が飲酒をした場合、店員は未成年者に酒を提供した、と警察が判断したものです。 こうした「んなアホな」というトンデモ事例が存在する以上、「未成年者が読むとは思わなかった」であったり「たぶん大丈夫」などの判例なき推定解釈は非常に危険です。たとえ警察に逮捕されたあと送検されず釈放されても「逮捕された」という事実が社会的信用を損なうものであり、有罪・無罪だけで考えていい案件ではないよね、と事実に基づいてコメントしました。 尚、2013年には成人向け『漫画』を販売する商業誌から逮捕者が出ています。一応、商業誌側も販売前に局部修正などを施していましたが逮捕されました。……が、「じゃあどこまで隠せば成人向けのものを頒布しても良いのか」は全く公表されておらず、「たぶんここまで隠せば大丈夫だろう」という根拠のない手探り状態、グレーゾーンのまま出版社も活動しています。R18OKな印刷所の中にはこの辺りを解説していたり、注意喚起している会社もあります。 刑法175条は対象物が有償・無償であるかを問いません。「公然と陳列する」「未成年者が直ちに認識できる状況に置く」ことが違法であり、SNSなどインターネットに掲載することも法に反するとされています。 ただ「bioに『成人済』と表記している人だけリストに入れる」、「YES・NOの選択ボタンを置く」、「パスワード制にする」などのワンクッションがあれば違法性はないと解釈できますが、その解釈についても細かく明文化されていないので、同人エロ憎しの警察官にうっかり逮捕なんてされたら仮に1日や2日で釈放されてもダメージがデカすぎるしリスク高すぎるよね、ってコメントでした。 ちなみに逮捕されると高確率でネットニュースやテレビの全国ニュース氏名・年齢・ざっくりした居住地が発表されます。
>>3
8maPgK9A ですので、トピ主の質問に合致する判例はない、と書いています。 この判例から参考にできる点は裁判要旨2です。
https://best-legal.jp/age-spoofing-crime-30825/ (3)未成年者が成人と偽って取引をする場合の年齢詐称 未成年者が法律行為をする際には、法定代理人の同意が必要とされており(民法第5条1項)、法定代理人の同意がない場合には、法律行為を取り消すことができるとされています(同条2項)。 そのため、未成年者と取引をする相手方は、成人相手の場合とは異なる注意をもって取引に臨む必要があるのです。 このような理由から、業者によっては、未成年者相手の取引は行わないルールを独自に定めている場合があります。 こうした場合には、取引相手が未成年者だとわかっていれば、業者は商品を売ることはないわけです。 それにもかかわらず、未成年者が年齢詐称をして、自分が成人であると業者に誤信させて商品を購入した場合には、詐欺罪に該当する可能性があります。 そして、未成年者が自らを成人であると相手に信じさせるために詐術を用いた場合には、法律行為を取り消すことはできません(民法第21条) ----- 引用ここまで この通りなら、未成年者が年齢詐称した場合には、金銭の絡む売買行為であったなら詐欺罪にあたる可能性がありますよね 7sw8dvLyの言う>読み手の年齢詐称…無罪の材料にならない ってのは誤りでは… トピ主さんが挙げているケースが金銭の絡まないケースだから考慮の材料にされないと書かれてるんでしょうか 同人誌の通販とかでも年齢詐称した場合はどうなんでしょう?
>>17
違う違う。 法学部にいただけで司法試験を受けてもない素人だけどそれは違う その引用のケースは民法と刑法が混ざってる。民放の責任能力とか契約の話がベースにあって、本来なら未成年者が勝手に取引をした場合は責任能力なしとして取引自体をなかったことにできるけど(ここで言う返品)、そういうのを防ぎたい販売者側が取引内容に「未成年者はダメ」って書いていたのに購入者側が詐術で取引を行なった場合、契約内容に沿って返品はされませんよ、って話。詐欺罪が適用される可能性があると言っても実際にはほぼない。 とりあえず引用の内容はこのトピの話とは全然関係ない。 「契約内容に未成年者には売らないと明示されていて、それを許諾した場合、責任能力のない未成年者が交わした契約を不履行にできるか」と「年齢詐称で業者を騙したこと」の問題と、「猥褻物頒布の問題」は別。
不毛かなあ きちんとしたコメントついててそれに対する反論も根拠があって、個人の感情ぶつけあってるトピよりずっといいと思うけど…
>>17
えっと、では未成年者が成人済みと偽ってエロ本を通販で購入した場合は、 売った業者は罰せられて、買った未成年者は罰せられないって理解でいいですか? それとも、年齢確認などは一応行っているため、売った業者も罰せられない、ですか?
読解力と教養がないと理解できないよね〜
不毛な議論ってのは、いつまでも平行線で終わりの見えない議論、得るものが何もない議論を言うんだけどな…
>>17
横からごめん 自分も探したけどやっぱ判例がないから、個人間での「きっとこうだと思う」って話しかできないけど… あくまで年齢確認をした上で、業者が年齢詐称の未成年者に販売=逮捕されない…って今のところは解釈していいんじゃないかな?ただこの場合の業者は書店だと思う。。虎とかフロマとか コメ主さんが言ってるエロ本を未成年者に販売する行為とは別に、エロ本の中身がアウトだったら相手が年齢詐称をしていようがアウトなんだろうなって別トピのリンクとか別コメに書かれてる事件を読んで解釈した ただトピ内容はエロ同人誌の販売・頒布じゃなくて、ネットに流す行為の是非だから…年齢確認のワンクッションがあれば別だけど、bioとかエロ画像のすみっこに「18歳未満は閲覧禁止」って書くだけでパスワードとか鍵もかけずツイッターにそのまま投稿してたら、閲覧者の年齢詐称とかは一切関係ないんじゃないかな、と思った!
>>17
横入りしたのに説明下手でごめん!読み返したら分かりにくすぎて笑った 書き直せる自信ないからニュアンスで読み取ってください… あと詳しい人いたら私のコメントは無視してコメントお願いします…
>>17
①未成年と偽ってエロ本を購入した未成年は詐欺罪に問われるか→可能性はゼロではないが限りなく低く現実的な話ではない ②未成年なので責任能力なしということでエロ本の購入代金を支払わなくてもよいか→成年であると偽っているのでなかったことにはできない。代金を支払う義務がある ③エロ本を売った作者は罰せられるか→裁判になったとき勝てるかどうかは素人にはなんとも言えない(弁護士の腕にもよるし)けど、今までの例を考えるとそもそも訴えられる可能性自体低い。 こんな感じじゃない?③はちょっとこういう結論でいいのか自信ないけど、少なくとも①〜③全部別の問題だからごっちゃにして考えるなってSILFjUn6は言ってるんだと思うよ
これ結局1コメの言う通りなんじゃないか?
>>27
あー、ここでは2コメ扱い?
>>27
そうだよ
簡単な質問だけのエロサイトが消えないことが答えでは? DMMのエロビのサンプルは、簡単な注意書きのあと会員の登録をしなくても見られるけど、お咎めはないじゃない