すごい!めっちゃ博識!
https://prezi.com/p/njkkbx5fq2i5/presentation/ ソースがないから信用できるか曖昧だけど調べてみたらあるっぽい? 良い回答じゃなくてごめんなさい
申し訳ございません、実はこちらの資料をすでに拝見しております。 大変有意義な情報なのですが、一次資料が見当たらなかったので、信用するかを保留としています。 ですが、回答いただけて嬉しいです。ありがとうございました。
アメリカは州により異なる法律が適用されていますが、カリフォルニア州の場合5年です california evidence code §667(カリフォルニア州証拠法典 667条)に、"A person not heard from in five years is presumed to be dead."と定められています。失踪から5年またはそれ以上経過している場合、家族または債権者が、当人の死亡が推定される旨の請願を裁判所に提出することができ、認められる場合があるということです ニューヨーク州は3年だったような、、
答えを知っているわけじゃないんですが、私も気になったので調べてみました https://www.google.com/amp/s/www.cnn.co.jp/amp/art… こんなのがある以上、結論は「ある」だと思うんですが 一次ソースとなると法律を調べてみるしかないかもしれないですね 英語でググったら出てくるのかも?
law/act/code, missing, presumed dead, 国名/州名 あたりのワードで検索すると英語の文献探せると思います
大変助かります。 国内の資料に当たる経験は多いのですが、英語にはめっぽう弱く、機械翻訳と辞書を行ったり来たりで難儀しておりました。 いくつか州法を当たってサンプルを取ってみようと思います。 ありがとうございました。
1コメさんへの返信と同じになるのですが、こちらの記事はすでに拝見しております。 この記事を含め、また、被害者の家族の実生活などを思えば「法律上・事実上の死亡に関する仕組みは存在するだろう」という推測には至っておりました。 ご助言、回答とても助かります。ありがとうございました。
https://caselaw.findlaw.com/ アメリカでしたらこちらのサイトで各州の条文や判例を調べられるようです。 https://www.legislation.gov.uk/ イギリスだとこちらでしょうか。 有意義な結果が得られますよう。
Declaration of disappearance ukで検索すると「You can make a claim for a 'declaration of presumed death' from the High Court if someone you know in England and Wales has been missing for: 7 years or more.」と出てきました。 イングランドとウェールズでは7年で失踪からの死亡宣言ができるようです。 因みに、スコットランドも7年でした。
欧米はもちろん中国なりロシアなりインドなりであります〜! 特に知りたいとのことでピックアップしますが、アメリカは基本7年です!その上で州により年数が違います。(上コメントにあるように5年の州があったりします。ただアメリカの法律としてベースになってる年数は7年です) また、イギリス(+スコットランド)も7年です! ちなみに2013年の法改正で簡略化されてたりなんやかんやしてますが、通常の創作活動なら7年認定で良いです。もし法律がテーマの遺産相続ミステリーとかなら、追加で詳しく調べてみてください笑 また、例外的失踪案件は裁判所のなんやかんやで7年ベースが崩れたりしますが(飛行機の墜落事故で行方不明になった等、『明らかに死んでいるけれど遺体が見つからない』ケース)、まあそれも裁判所の手続きなんやかんやでなんやかんやなので、とりあえず7年!という認識で良いと思います。
「失踪宣告」(日本)と同じような法律は 「死亡宣告」として英国・米国にもあります。 ■日本 行方不明となり生死が分からない人を法的に死亡したと見なす「失踪宣告」があります。 ・行方不明になり、7年以上、生死が分からないとき(普通失踪) ・戦争や船の沈没、震災など、死亡の危険性が高い危難に遭遇し、その後1年以上、生死が分からないとき(危難失踪) 結婚していれば婚姻関係が解消され、その人の相続も始まります。 ■英国 イギリスはイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドで微妙に扱いが異なりますが、概ね同じです。 https://www.missingpeople.org.uk/get-help/help-ser… ・英国(イングランドおよびウェールズ:2013年以前) 7年間、生存している証拠がない場合は、申請者に対し裁判所が「死亡した」と見なす死亡宣告の許可を出せる。 例)遺言執行者が遺言の検認をする場合など ただし、飛行機事故などで行方不明の場合は7年よりも短い期間で「死亡した」と死亡宣告を出す場合もある。 また、法令により死亡宣告は、その用途によって別々に申請する必要があった。 例)夫婦関係(離婚・再婚)、社会保障、遺言など ・英国(イングランドおよびウェールズ:2013年以降)「死亡推定法」 後述の「英国(スコットランド)」に同じ。 申請が複雑であったプロセスを簡略化させるため、スコットランドの法律に則って新法として成立。 ・英国(北アイルランド:2009年以降)「死亡推定法」 行方不明になった後、裁判所に対して死亡推定宣言を申請することが出来る。 裁判所は7年間生存が確認されないと認めたとき、死亡推定宣言を行う。 例)2014年1月1日から行方不明の場合 2014年1月2日?から裁判所に申請は可能。 ただし、死亡推定宣言が出されるのは2021年1月1日であり、7年間待つことにはなる。 ・「英国(スコットランド):1977年以降」 スコットランドで死亡推定についての法律。 (イングランドおよびウェールズでは、従来は申請が複雑であったプロセスを簡略化させた新法として成立。) 高等裁判所に申請して死亡したと推定することを宣言することができる。 この宣言は決定的なものであり、上訴できない。 死亡は、生きている可能性があった最後の日 または 最後に目撃された日から7年後の日に登録される。 例)2014年1月1日から行方不明の場合 2022年6月1日に申請すると2021年1月1日には死亡していた扱いになる。 ■米国 軍人の管轄は連邦政府であり、作戦中の行方不明者はMIA(Missing in actionの略)と呼ばれる。 それ以外の民間人などは各州の管轄になるため、各州の州法が適用される。 fWXGNZdvさんの言うように、州によって微妙に違いますが、 一般的には次のことが条件とされる。 ・長期間(一般的には7年間)自宅または住居から失踪 ・不在が継続的であり、理由が不可解 ・連絡を受ける可能性の高い人に連絡がない ・捜索したが見つけられなかった 以上の時に、各州の裁判所は死亡宣告を出すことが出来る。 飛行機事故のようなケースの場合は、7年間よりも短い期間で死亡宣告が出されることがある。 映画「キャスト・アウェイ」は、飛行機事故により無人島に漂着したが4年後に生還した主人公の物語で、 既に死亡宣告を受けて「自分の周囲の環境」が変わってしまった様がラストに描かれています。 曰く「一度死ぬと、手続きが面倒でね。」と。 死亡宣告によって社会保障制度(死亡給付金など)を利用することもあるため、 取消期間(州によって異なる:オハイオ州では3年)を経過した死亡宣告は取り消されない。 https://www.google.com/amp/s/www.cnn.co.jp/amp/art… └JOxAl01sさんの引用したニュース記事と同じもの これまたfWXGNZdvさんの言うように、ニューヨーク州は死亡宣告を認める期間は3年です。 https://www.newyorkestateplanninglawyerblog.com/de… 翻訳して引用すると ニューヨークは、全米の他の州と同様に、行方不明になり、死亡したと推定される人に対処するための法律を持っています。 ほとんどの州は7年という慣習法に従っていますが、ニューヨーク州は3年という期限を設けて、その間に死亡したと宣言します。 カルフォルニア州やハワイ州では、死亡宣告を認める期間は5年です。 https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/1502905014 └ハワイ州の州法 ■その他 ・オランダ https://www.government.nl/topics/death-and-bereave… └通常の行方不明は5年、特殊なケース(飛行機事故など)は1年 ■まとめ 概ね、一般的な行方不明は7年、特殊なケース(飛行機事故)はもっと短い期間で申請できるようです。 もっと細かい情報が知りたければ、fWXGNZdvさんが提示しているような方法で検索をしてみて下さい。 あとコメ内でも紹介した映画「キャスト・アウェイ」は面白いので是非。 https://youtu.be/EYg-1Vg-wEc
ありがとうございます。 資料収集に役立てさせていただきます。
イギリスの例もとても助かります。 皆さん英語が堪能で、尊敬してしまいます。自分の不勉強さを痛感いたします。 ありがとうございました。
他地域でもやはり存在する法律なのですね。 そして、7年というのは全世界的に共通の基準なのかもしれませんね。あるいは、諸外国も法律を制定する際は別の国の法令を参考にしているので似た基準が儲けられるのかもしれませんが。 ありがとうございました。
こちら返信不要ですが、 ①「Presumption of death」+「(国名/地名を英語で)」 ②「失踪宣告」+「比較/諸外国/世界」(いずれも日本語) ↑こういう検索だけでも一次ソース付きでヒットします。 翻訳が苦手なら②がおすすめです。 今回のトピ内容のような、現実世界の法律・技術に関するもの、特に社会問題として問題提起されやすい題材(たとえば死刑制度とか)は論文でよく使われているので、論文検索をすると先人たちが必死に調べ、超わかりやすくまとめてくれた上に信頼のできるソース付きで公開してくれているものがゴロゴロ出てきます笑 おすすめです。
追記もありがたく読ませていただきました。 ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございます。 判例も含め大変情報に富んでいるため、今からじっくり読ませていただこうと思います。 映画の方はタイトルだけ聞いたことがあります。洋画は大好きなので作業休憩時にでも視聴してみますね。 ご回答くださり、誠にありがとうございました。
回答・助言をくださった皆様、ありがとうございました。 相続遺産に関するミステリーを書くにあたり、死んだとおもわれる行方不明者が実は生きており…という展開で行き詰ったため、このような質問をいたしました。 また、実在の人物をキャラクターとして取り入れるような作品が多いため、(歴史上の偉人など)たとえば50年前の行方不明事件の被害者の名前をそのまま使ってもいいのか?(行方不明者の人格権はどのように判断すべきか?)といった視点からも、これらの法規について調べる必要がありそうだ、と考えておりました。 今回いただいた情報はしっかりと作品作りに生かしていこうと思います。これで〆とさせていただきます。 ご助力いただき、本当にありがとうございました。
おもしろそう! 読んでいるだけでも有意義なトピでこちらも勉強になりました。応援しています。 (締めているところすみません。返信不要です)